受講上の規約
【スクール及び講座について】
・スクールや講座は、各サロンで異なりますが、主にプライベート又は少人数です。しかし、スクールリングなどの形式の場合は除きます。
・スクールは、完全予約制です。スクール休む場合には2日前迄にご連絡下さい。内容によっては振替が難しい場合もございます。
・スクールには配布されたテキスト、筆記用具をご持参下さい。受講に必要なテキストや教材はこちらでご用意します。
また、講座の内容によっては必要な準備物がありますので、ご連絡します。
・万が一、スクール側の事情によりスケジュールが変更になった場合は直ちにご連絡致します。振替については受講者と相談のうえ決定いたします。
・スクール受講中の録画・録音は、スクールの許可がない限り認められません。
・スクールはカリキュラムに沿って行われます。内容や時限数、料金などは随時変更する場合がございます。コース修了後には修了証の発行があります。
・スクールには試験が用意されています。試験に合格された方には認定証が発行されます。筆記80点以上満たした上で合格とし、どちらか、あるいは両方が基準に満たない場合は追試または追加講座(講師の判断、あるいは双方の相談了解の上決定)とします。追試には追試料(改定の場合あり)をお支払いただきます。
・修了証、認定証の取得には、授業料の前納・全てのカリキュラムの修了(自身での振り替えを含む)、筆記試験の通過、好ましい授業態度、規約への同意が必要です。
・各コース修了後にはスクールより認定証を発行します。希望者はFTA(福島県セラピスト協会)に入会することもできます。
【教材等の著作権について】
・テキストや教材等の扱いには十分注意し、むやみに第三者に見せたり、第三者の手に渡らないようにして下さい。
・テキストや教材・パンフレット・CD・DVD・授業内容、その他印刷物な等スクールから提供されたものの全ての権利はGROWTH健康づくり協会に属します。よってGROWTH健康づくり協会の事前許可を得ずして、複製及び転載することは禁じられています。その他スクールのテキストや教材を使用するスクール修了者による書物等の出版・講座開講等についても、事前に内容を明記したうえでGROWTH健康づくり協会の許可を取ることを必要とします。
・万が一受講者が教材等の著作権を侵害した時は、GROWTH健康づくり協会が提示し発行する内容証明つき請求書の金額をGROWTH健康づくり協会の指定する口座に振込みにて支払うものとします。その場合、振込手数料は受講者の負担とします。
【罰則規定及び免責事項について】
・スクールにより、受講にふさわしくない者(度重なるキャンセル、スクール・または講師への誹謗・中傷をする者、好ましくない授業態度を取る者、その他スクールがふさわしくないとする者)と判断された者、及び各コースのレベルに満たないと判断された者は、以降の受講をご遠慮していただきます。判断はGROWTH健康づくり協会 代表が下し、スクール校長と本人との面談で折衝します。尚、途中で受講の権利を剥奪された場合は、日割り計算によって算出された受講料の残額を返却します。
・アドバイザーやコンサルタントとして指導を行う際は、遵守義務と規約に則りすべて受講者本人の責任において行っていただきます。その他卒業後に行う活動の全てについても同様とします。スクールやGROWTH健康づくり協会および関連する個人や法人は、受講者が行う全ての行為について一切の責任や義務は負わないものとします。
【授業料について】
・授業料は受講するスクールの指示に従い、お申し込みののち指定期日までにお支払い頂きます。お申し込み後のキャンセルは受講より10日前までは全額返済、7日前までは半額返済となります。6日以内、又受講開始後は、スクールの判断により受講をご遠慮頂く場合の他は返金されませんのでご了承下さい。
・受講者の個人的な理由で、無断欠席又は当日キャンセルにより、振替授業を希望した場合は1回分受講したとみなされます。しかし、スクールが止むを得ない理由だと判断した場合にはこれに該当しません。
・テキスト、や教材、その他諸費用は全て、コース料金に含まれます。但し、受講者の希望による追加の教材費等、追試験の料金は除きます。
・授業料等全ての領収書は再発行いたしかねます。発行された領収書は受講者の責任で大切に保管して下さい。
・受講有効期限は受講初日より1年間とします(例:2011年6月30日が受講初日の場合は2011年5月31日まで有効)。有効期限内にすべてのカリキュラムを終えることを前提とします。講座修了前に有効期限を過ぎた場合、未受講の分の受講費は返還されません。
・授業料は、受講者の個人的理由により受講途中に受講が難しくなった場合や、やむをえない理由だとスクールが判断した場合を除き、返金はいたしません。
【コース終了後の規約】
コース修了後、個人又はサロンでアドバイザーやコンサルタントとして活動を行う際、以下の条項を厳守することとします。
・クライアントへの説明を明確にし、道徳的・法的範囲で行うものとする。
・アドバイザーやコンサルタントの力の範囲で行うものとする。
・クライアントの意志を尊重し、アドバイザーやコンサルタントの活動の方向性などを決定する。
・個人情報の秘密を厳守し、その旨をクライアントへも明らかにする。ただし、クライアントが書面にて情報の開示の意志を明らかにしている場合や、
クライアントの生命に関わる場合、法的な力によって開示すべき場合には例外として情報を開示することとする。
・医師の診断・投薬を受けているクライアントには、必ず担当医からの許可証を提出させることとする。
・アドバイザーやコンサルタントは医療行為ではないことを明らかにし、個人的判断で医療行為を止めることのないように説明することとする。
・アドバイスやコンサルティングは本人が心身ともに健康である場合に、アドバイザーやコンサルタントを行うことが出来る。
・アドバイザーやコンサルタントの知識や技術を越える要求に対しては、これに応じないこととする。
・アドバイザーやコンサルタントを、クライアントの心身の問題を改善させるべく正しく使用することとする。
・アドバイザーやコンサルタントを行う際には、安全にそして適切に行うことの出来る環境に配慮することとする。
・アドバイザーやコンサルタントの録音及び録画に関しては、あらかじめ書面にてクライアントの許可を必要とする。
これらの記録は、クライアントの了解なしに第三者に開示できない。また、保管に関しては十分な 配慮と秘密の厳守が要求される。
・未成年者がアドバイスやコンサルティングを受ける場合、必ず本人の承諾と保護者の許可を書面にて必要とする。
しかし、個人情報については、クライアントが未成年者であっても、本人の許可なしには保護者や第三者に漏らすことはない。
・コース修了後に行うアドバイスやコンサルティング及び個人的活動は全て自分自身で責任を負うものとする。GROWTH健康づくり協会は一切関知しない。